マージン率について 厚生労働省HPより
派遣労働者・労働者の皆様
改正のポイントは以下のとおりです。(平成24年10月1日より施行)
派遣会社を選ぶとき
(1) 派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などがわかるようになります。
より適切な派遣会社を選択できるよう、
明示されるとき
(2) 派遣会社は、必ずあなたに待遇に関する事項の説明をします
労働契約を結ぶ前に
について、派遣会社から説明を受けてください。
働くとき
(3) 派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになります
派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、
に配慮しなければなりません。
教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められます。
(4) あなたの希望により、有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになります
有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、
のいずれかの措置をとることが、派遣会社の努力義務になりました。
※派遣先に正社員や契約社員などで直接雇用されることを前提に、一定期間派遣スタッフとして就業する形態
(5) 日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められません
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
ただし、以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められます。
(6) 離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはありません
直接雇用の労働者を派遣労働者に置き換えることで労働条件の切り下げが行われないよう、離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはなくなります。
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